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第二十六条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべきに掲げる配当等について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべきに掲げる配当等については、なお従前の例による。

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