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第二十五条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
①新租税特別措置法第五条の二第三項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、新租税特別措置法第五条の二第三項に規定する外国年金信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)若しくは同条第一項に規定する振替地方債(次項において「振替地方債」という。)又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等(次項において「特定振替社債等」という。)の利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。
②新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債若しくは振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。