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第七十二条(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国金融機関等が平成二十二年六月一日以後に支払を受けるべきに規定する特定利子について適用し、に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべきに規定する特定利子については、なお従前の例による。

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