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第六十七条(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
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