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第百四十八条(地球温暖化対策のための税についての検討)

政府は、地球温暖化対策のための税について、及び地方税法等改正法第一条による改正後のの規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。

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