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第百二十八条(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間におけるの規定の適用については、の表の項中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、同表の項中「」とあるのは「の規定による改正前の」とする。

施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に又はの違反行為があったときのの規定の適用については、中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、中「百万円」とあるのは「五十万円」と、中「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。

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