検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百二十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

平成二十二年一月一日前にに規定する特定受贈者が贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金についての規定の適用を受けた者に係るの規定の適用については、中「平成二十三年十二月三十一日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」と、「」とあるのは「の規定による改正前の」と、中「に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」とし、の規定は、適用しない。

平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与によりに規定する住宅取得等資金の取得をするに規定する特定受贈者が、各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、の規定を適用することができる。

に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

、及びの規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をするに規定する非上場株式等(の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるに規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をしたに規定する非上場株式等(の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるに規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

正当な理由がなくての規定によるに規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第四項の規定により同項の特定受贈者がの規定による改正前のの規定の適用を選択した場合における」とする。

正当な理由がなくての規定によるに規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」とする。

の規定による改正前の又はの規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の若しくは」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー