第百二十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
平成二十二年一月一日前に旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金について同条第一項の規定の適用を受けた者に係る新租税特別措置法第七十条の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十三年十二月三十一日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」と、「この項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項」と、同条第六項第四号中「同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」とし、同条第二項第六号の規定は、適用しない。
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする同項第一号に規定する特定受贈者が、同条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、同条の規定を適用することができる。
旧租税特別措置法第七十条の三の二第一項に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日前に贈与により取得をした同項に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二及び第七十条の七の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(新租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(旧租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第四項の規定により同項の特定受贈者が同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二の規定の適用を選択した場合における同条第四項」とする。
正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の三の二第三項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の二第三項」とする。
正当な理由がなくて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。