1 条
第百十六条(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の五十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。