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第百十六条(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行うに規定する適格分割等について適用する。

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