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第百三条(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
平成二十二年十月一日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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