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第六十九条(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
①新租税特別措置法第九十三条第四項の規定(新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項に係る部分に限る。)は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
②施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第九十三条第四項の規定の適用については、同項中「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」とあるのは、「第七十条の四第二十九項及び第七十条の六第三十五項」とする。