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第六十九条(利子税等の割合の特例に関する経過措置)

の規定(及びに係る部分に限る。)は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは、「及び」とする。

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