条文、法令、用語を検索します
第七十一条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第五項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。