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1 条

第六十八条(地方道路税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

施行日前に、、、又はの規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に、、、又はの規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、、(において準用する場合を含む。)、において準用する、(において準用する場合を含む。)又はにおいて準用するの規定を適用する。

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