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第四十四条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、内国法人がに規定する特定外国子会社等から受けるに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、に規定する内国法人に係るに規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する課税対象留保金額(内国法人のに規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又はに規定する課税済留保金額(又はの規定によりに規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人のに規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(の規定により控除されるに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の各号に掲げる金額とみなして、の規定を適用する。

内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係るに規定する特定外国子会社等から受けるに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る又はに規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、並びに、、及び又は並びに、、及びの規定は、なおその効力を有する。

内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係るに規定する特定外国子会社等(に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けたに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、の規定にかかわらず、の規定を適用する。この場合において、又はに規定する外国子会社及び又はに規定する外国孫会社の所得に対して課されるに規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、又はの規定は、適用しない。

前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。

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