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1 条

第四十三条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

法人の有するに規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前にに規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第五号の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)に規定する草地利用権に係るに規定する土地等がの裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合をに掲げる場合に該当するものとみなして、の規定を適用する。

法人の有するに規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前にに規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に定める日以後に法人の有するに規定する土地等がからまで又はの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づくに規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合をに掲げる場合に該当するものとみなして、の規定を適用する。

イの規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有するに規定する土地等をに規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表のの下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をしたの表のの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成二十一年一月一日以後に取得をするに規定する先行取得土地等について適用する。

に規定する法人が、当該法人の施行日前に終了する事業年度(当該事業年度のに規定する確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する事業年度に限る。)においてに規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係るの規定の適用については、中「当該取得の日を含む事業年度のに規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。

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