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第三十四条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、居住者が又はに規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年一月一日以後に又はの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が又はに規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に又はの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

居住者が、に規定する増改築等住宅借入金等の金額及びに規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとする又はに規定する増改築等特例適用年が平成二十一年以後の各年に係る又はの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する増改築等住宅借入金等の金額及びに規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における又はに規定する増改築等特例適用年が平成二十年以前の各年に係る又はの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

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