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第三十三条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者がに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又はに規定する認定長期優良住宅の新築等に係る家屋を平成二十一年一月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者がに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

居住者が、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとするに規定する適用年が平成二十一年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるに規定する適用年が平成二十年以前の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

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