第三十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が同条第一項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第一号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額のうち居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第二号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。