検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十二条(印紙税の特例に関する経過措置)

に規定するの規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人のの規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、の規定を適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー