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1 条

第九十一条(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

の規定(の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、に規定する揮発油特定加工業者又はに規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和してに規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油をに規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を前段の届出をした者と、それぞれみなして、(及びを除く。)の規定を適用する。

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