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第八十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをするに規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをしたに規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に漁業協同組合がに規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合がに規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

漁業協同組合が、施行日前にに規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する認定がされる場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定がされた場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する決定がされる場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する決定がされた場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に農林中央金庫がに規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫がに規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前にに規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定農業協同組合が、施行日前にに規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定農業協同組合がに規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定農業協同組合がに規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農業信用基金協会が、施行日前にに規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する勧告若しくは指示若しくは認定、に規定する認定又はに規定する認定であって当該期間内にされたものに係る(を除く。)、(を除く。)又は(及びを除き、において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する勧告若しくは指示若しくは認定、に規定する認定又はに規定する認定であって当該期間内にされたものに係る(を除く。)、(を除く。)又は(及びを除き、において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社が取得するに規定する特定不動産での要件を満たすもの又は指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社が取得したに規定する特定不動産での要件を満たすもの又は指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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