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第七十九条(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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