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1 条

第六十五条(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

にの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下及びにおいて「効力地域再生法」という。)に
のの
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに
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