第九十三条(法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の三第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第四十八条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項並びに第四十八条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
| 第六十八条の二十九第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項 |
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
| 第六十八条の三十四第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項 |
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十七条第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。