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第九十二条(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
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