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第百四十四条(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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