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1 条

第三十一条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

に掲げる法人のに規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人のの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は」とする。

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