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第二十八条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十四(第五項に係る部分を除く。)及び第四十一条の十五の規定は、個人が平成十七年七月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
新租税特別措置法第四十一条の十四第五項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。