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第二十八条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)及びの規定は、個人が平成十七年七月一日以後に行うに規定する先物取引に係るに規定する差金等決済について適用する。

の規定は、平成十七年九月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用する。

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