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1 条

第二十五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する承認を受けたの基本構想において定められたの重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

個人がの表のに規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用し、個人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

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