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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十六年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の表のの改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、の表のの改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十五条及び(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定

中の表のの改正規定、の表のの改正規定及びの表のの改正規定並びに附則第二十五条第一項、第四十条第一項及び第四十九条第一項の規定 平成十六年十一月一日

次に掲げる規定 平成十七年一月一日

略

中の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則第二十五条第五項、第三十四条、第四十条第八項、第四十九条第八項及びの規定

中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及び附則第三十三条第二項の規定 平成十八年四月一日

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、、、、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十五条第十項及び第十一項、第四十条第十三項及び第十四項並びに第四十九条第十三項及び第十四項の規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「に規定する中小企業構造の高度化」を「に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)、の改正規定(「に規定する中小企業構造の高度化」を「に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及びの改正規定(をとする部分を除く。) の施行の日

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