第九十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。