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1 条

第八十一条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

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