条文、法令、用語を検索します
第七十四条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
個人の平成十五年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧租税特別措置法第二十一条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。