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第六十二条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する居住者又は同条第二項に規定する内国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公募投資信託等の配当等及び同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の三第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の三第六項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
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