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第六十二条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

に規定する居住者又はに規定する内国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべきに規定する国外公募投資信託等の配当等及びに規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する居住者が施行日以後にに規定する支払の取扱者から交付を受けるべきに規定する国外投資信託等の配当等について適用し、に規定する居住者が施行日前にに規定する支払の取扱者から交付を受けるべきに規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

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