1 条
第百十七条(連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日の前日を含む連結事業年度以前の各連結事業年度に旧租税特別措置法第六十八条の六十第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。