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第百十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

の表の各号の上欄に掲げる連結法人の施行日前に開始した各連結事業年度においての規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧法」という。)の規定の」と、「の規定に」とあるのは「の規定に」と、中「」とあるのは「」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、中「連結子法人の解散にあつてはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「」と、「適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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