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第百十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)及び(及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う並びに及びに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った並びに及びに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附則第一条第四号に定める日以後にの業務のうちイ又はの事業が施行された場合における及びの規定の適用については、中「イの事業」とあるのは「イの事業若しくはイの事業」と、「」とあるのは「及びの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、中「の事業」とあるのは「の事業若しくはの業務のうちの事業」と、中「イの事業」とあるのは「イの事業、の業務のうちイの事業」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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