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1 条

第百四条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

医療法人が、施行日前にの規定により受けた財務大臣の承認は、の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

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