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第百五条(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後に発行されるに規定する特定短期公社債につき支払を受けるに規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行されたに規定する特定短期公社債につき支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

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