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第百三条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度において生じたに規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じたに規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

に定める期間内にに規定する認定を受けたに掲げる法人のに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

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