条文、法令、用語を検索します
第百二条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。