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第二十七条(連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前四年以内に開始した当該連結親の規定による改正前のに規定する税額控除限度額のうちに規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「又はの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「平成十四年旧法」という。)」と、「」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「又は」とする。

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