1 条
第二十六条(連結法人が電子機器利用設備に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額又は同条第三項に規定するリース税額控除限度額のうち同条第五項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第五項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」と、同条第十項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「第四十二条の十一第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」とする。
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