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第二十五条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

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