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1 条

第二十四条(資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)、、及びの規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する特別勘定の金額について適用する。

法人がの規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初のに規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人によるに規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、(において準用する場合を含む。)、、若しくはに規定する連結開始直前事業年度又はこれらの規定に規定する連結加入直前事業年度(次項において「連結開始直前事業年度等」という。)は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、これらの規定を適用する。

法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する連結開始直前事業年度等においては、各号又は各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、(において準用する場合を含む。)、、又はの規定を適用する。

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