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1 条

第五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、次項及び第四項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

に規定する個人が、施行日前に、に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営むに規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が平成十四年であるときは、当該個人が取得又は製作をしたに規定する特定電子機器利用設備をに規定する個人が取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等に該当するに掲げる減価償却資産と、に規定する個人が賃借をしたに規定する電子機器利用設備をに規定する個人が賃借をしたに掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、の規定を適用する。

個人が、平成十四年においてに規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(において「平成十四年旧法」という。)に規定する税額控除限度額若しくはに規定するリース税額控除限度額」と、「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、「の」とあるのは「又はの」と、中「供用年」とあるのは「供用年(に規定する税額控除限度額又はに規定するリース税額控除限度額に係るに規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、又はに規定する供用年)」と、「に」とあるのは「に」とする。

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