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第三十条(特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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