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第二十九条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
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第二十九条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。