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第二十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条第一項第六号及び第八項の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に同条第一項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の二第三項第一号の規定は、法人が土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。次項において「土地収用法改正法」という。)の施行の日以後に行う同条第一項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
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