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6 条

第二十一条(法人の準備金に関する経過措置)

、、、及びの規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

に規定する法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人(に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度のの規定の適用については、中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合における当該適格合併(に規定する適格合併をいう。以下において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、中「交換」とあるのは「交換、に規定する分社型分割(に規定する適格分社型分割を除く。)」と、中「が合併法人」とあるのは「が適格合併又は合併(平成十三年四月一日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、中「事業年度」とあるのは「事業年度(に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、中「、及び前段」とあるのは「、及び前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「の規定による改正前の」と、「前段」とあるのは「前段」とする。

前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「」」とあるのは「「の」」と、「」と、」とあるのは「の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「、」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする」とする。

に規定する法人が平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日においてに規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「が合併法人」とあるのは「が適格合併(に規定する適格合併をいう。以下において同じ。)又は合併(平成十三年四月一日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、中「事業年度」とあるのは「事業年度(に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、中「、及び前段」とあるのは「、及び前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「の規定による改正前のの」と、「前段」とあるのは「前段」と、「、」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

前項の法人が被合併法人となる合併をした場合において、当該合併の日を含む合併法人の事業年度開始の日が平成十三年四月一日前のときにおける同項の規定の適用については、同項中「「の」」とあるのは「「」」と、「の」と、」とあるのは「」と、」と、「と、「、」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする」とあるのは「とする」とする。

の表の(イに係る部分に限る。)又はに掲げる法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度のの規定の適用については、中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(に規定する適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を合併法人とする適格合併(に規定する適格合併をいう。以下において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、中「」とあるのは「」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「」とあるのは「」と、「「」」とあるのは「「の規定による改正前の」」とする。

前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「と、「「」」とあるのは「「の規定による改正前の」」とする」とあるのは、「とする」とする。

第二十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、次項から第八項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるの処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。

の規定は、法人が平成十三年一月一日以後にに規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が林の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第二十三条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる各号に掲げる事実について適用し、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

第二十四条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる製造協同組合等が施行日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第二十五条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに掲げる負担金について適用し、法人が施行日前に支出したに掲げる負担金については、なお従前の例による。

第二十六条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成十三年十月一日以後に支出するに規定する寄附金について適用する。