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第二十八条(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

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